植物防疫法で輸入できない商品とは?
豆知識コーナー 2025年12月9日
日本では、海外からの植物やその製品を輸入する際に「植物防疫法(しょくぶつぼうえきほう)」という法律が適用されます。
この法律は、海外から有害な病害虫やウイルスが国内に侵入するのを防ぐために設けられています。
植物防疫法では、以下のような植物や植物製品の輸入が全面的に禁止されています。
輸入が禁止されている主な商品例
- 土や植物が付着した苗木・球根・切り花
- 果実・野菜などで、特定地域からの輸入が禁止されている品種
- 穀物・豆類のうち、病害虫が発生している地域からの未処理品
- 植物の種子(種)、樹木の枝葉、観葉植物などで防疫処理がされていないもの
- 土壌、堆肥、落ち葉、腐葉土など「植物に関係する土壌系資材」
これらは、見た目に問題がなくても、微小な害虫やウイルスが付着している可能性があるため、輸入が制限されています。
植物防疫法は、日本の農業と自然環境を守るための大切な法律です。
「知らなかった」では済まされないケースも多いため、
輸入前には必ず商品内容と原産地を確認しましょう。
安心・安全な輸入を行うために、中国輸入代行のイモニアがしっかりサポートいたします。


