輸入した家庭用品はそのまま販売して大丈夫?法律と注意点を解説

豆知識コーナー 2025年12月17日

海外から輸入した家庭用品は、日本国内でそのまま販売できるとは限りません。
商品によっては、日本の法律や安全基準を満たす必要があり、確認を怠ると販売が禁止されることもあります。

日本の法律や安全基準の確認

家庭用品の種類によって、適用される法律が異なります。
輸入販売前には、以下の法律に該当しないかをしっかり確認しましょう。

法律・規制名対象となる商品主な内容
家庭用品品質表示法タオル・食器・洗剤など素材や成分、使用方法などの表示が必要
電気用品安全法(PSE法)電気ケトル・加湿器・照明器具などPSEマークがない製品は販売不可
消費生活用製品安全法(PSC法)ヘルメット・ライターなどPSCマークの取得が義務付けられています
食品衛生法食器・調理器具など食品と接触する製品は安全性の確認が必要
薬機法美容機器・衛生用品など効果効能の表現に広告規制があります

日本語表示(ラベル・説明書)の義務

海外から輸入した商品を外国語表記のまま販売することはできません。
素材・成分・使用方法・注意事項などを日本語で表示する必要があります。

輸入者の責任

輸入販売を行う場合、輸入者(販売者)が製品の安全性に関する責任を負います。
事故やクレームが発生した際は、販売者が対応する義務を負うため、信頼できる仕入れ先の選定や安全基準の確認が欠かせません。

輸入した家庭用品は、日本の法律・基準を満たしていなければ販売できません。
安全性・表示・法令をしっかり確認し、安心して販売できる体制を整えることが大切です。
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