おもちゃを中国から輸入・販売する際に知っておきたい安全基準と法律
豆知識コーナー 2026年2月4日
おもちゃは子どもが直接触れて遊ぶ製品であり、安全性が最も重視される輸入商材のひとつです。
中国からの仕入れやOEM生産によって低コストで高品質なおもちゃを扱うことが可能ですが、同時に日本国内で販売する際には複数の法律や規制を満たす必要があります。
1. おもちゃ輸入に関わる主な法律・規制
おもちゃを日本国内で販売する場合、以下の法律や基準に該当する可能性があります。
(1)玩具安全基準(ST基準)
日本玩具協会が定める自主安全基準です。
「STマーク」が表示されたおもちゃは、第三者機関による物理的安全性・化学的安全性・表示の適正性の3項目をクリアしています。
特に乳幼児向けの玩具(口に入れる可能性のある製品など)は、ST基準を満たしていないと販売上の信頼性に影響します。
(2)消費生活用製品安全法(PSCマーク)
一定の危険を伴うおもちゃ(例:電動乗り物、子ども用乗車玩具など)は「PSCマーク」の表示が必要です。
PSCマークは国の技術基準を満たした製品に付けられる安全認証で、輸入業者が取得しなければなりません。
(3)電気用品安全法(PSEマーク)
電池式・USB充電式などの電気を使用するおもちゃは、「PSEマーク」が必要になります。
対象製品をPSE検査なしで販売すると違法販売となるため注意が必要です。
(4)食品衛生法
子どもが口に入れる可能性のある玩具(笛・歯固め・人形のパーツなど)は「食品衛生法」の対象になります。
輸入時に検査・届出が必要な場合があるため、素材や塗料の確認を必ず行いましょう。
2. おもちゃ輸入時の注意点
① 材質・塗料の安全性を確認
中国製おもちゃの中には、まれに鉛・フタル酸などの有害物質が含まれるものがあります。
輸入前に素材証明書(Material Safety Data Sheetなど)や検査データを確認し、必要に応じて日本の検査機関で再検査を行うことをおすすめします。
② 対象年齢・注意書きの日本語表示
日本で販売する際には、日本語のパッケージ表示(対象年齢・注意事項・使用方法など)が必要です。
誤飲・誤使用を防ぐためにも、適切な表示が義務付けられています。
③ 模倣品・キャラクター商品の扱い
人気キャラクターを模した商品は著作権・商標権の侵害に該当する可能性があります。
正規ライセンスを持たない製品を輸入・販売すると法的トラブルにつながるため、必ず知的財産の確認を行いましょう。
④ 通関時のトラブル防止
おもちゃは「安全性に関する検査」や「成分証明」を求められるケースが多く、書類不備で通関が止まることもあります。
事前に輸入代行会社や通関業者と連携し、必要な書類や検査の手配を整えておくとスムーズです。
3. おもちゃ輸入の流れ(中国から日本へ)
- 中国サプライヤーや工場の選定
- 商品仕様・素材確認(必要に応じてサンプルテスト)
- 検査・認証マーク(ST/PSC/PSEなど)の確認
- 輸入代行業者による通関手続き
- 日本国内到着後、パッケージ表示や検品を実施
- ECサイトや店舗で販売開始
4. 安心して輸入・販売するために
おもちゃは、価格競争力の高い人気ジャンルである一方、最も安全性が求められる分野でもあります。
適切な検査・表示・マーク取得を行うことで、消費者からの信頼を得ることができます。
弊社では、玩具・雑貨・日用品などの中国輸入代行サービスを通じて、
商品の仕入れから検査・通関・納品までをトータルサポートしております。


